取扱主任者の需要増?-遊技機の流通健全化についてー
以前の記事でも触れていますが、少し詳しく!
というメッセージを頂きましたので、少々付け加えを。
新台設置時と部品交換の際に新たなルールが適用されます。
皆様、もうご存知だと思いますが。
この中で『遊技機製造業者の業務委託に関する規定』
というモノが有ります。
遊技機メーカーが
①新台の販売に関わる業務
②新台の運送に関わる業務
③『新台の設置確認業務』および
『部品交換後の点検確認作業』
以上の業務を委託する場合、適切に選定し業者に
行わせる事を定めたモノ。
↑これ、結構重要な部分ですよね(汗
『新台の設置確認業務』が出来る者とは
①新台販売業者の遊技機取扱主任者
②設置確認・点検確認業者の遊技機取扱主任者
③特例風俗営業者の営業所の管理者であって、かつ
遊技機取扱主任者
これに限られるんですよ?w
現状、毎週毎週入れ替え実施している東京都。
多くのメーカーさんの新台が、多くのホール様にて
設置されます。
それも、ほぼ日曜日の夜。
メーカー営業マンで取扱主任者資格保有の方(①に該当)
や、販社・設置業者の方で取扱主任者資格保有の方(②に該当)
若しくは、店舗管理者の方で取扱主任者資格保有の方(③に該当)
が設置確認しないとダメってことよ?
しかも、新台の設置だけでなく『部品交換』においても
ほぼ同様の、ルールが課されます。
高射幸機の順次取り外しが規定路線の中で、並行して
遊技機流通の健全化も進む流れ。
今、ホールでも貢献度が一番高いであろう
『CR牙狼-魔戒ノ花』なんか、枠は前作と同様だし
設置期限最終最後まで使いたいのに、部品壊れて
発注しても、①②③に該当する『取扱主任者』の方の点検が必須。
因みに部品交換は『特定部品』と『部品』に分けられます。
『特定部品』においては、設置確認業務が出来る者と同様。
『部品』は店舗(営業所内)の管理者ではない取扱主任者資格
保有者でも確認作業が行えるという違いのみ。
特定部品は
【パチンコ】
①主制御基板
②払い出し制御基板
③電源基板
④発射制御基板
⑤発射ユニット
⑥ハンドルユニット
⑦払い出しユニット
⑧遊技くぎ
⑨風車
⑩役物その他遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の
構造物(センターケース・アタッカー・電チュー等)
【スロット】
①主基板
②サブ制御基板
③メダルセレクター
④電源ユニット
⑤ホッパー
⑥ホッパー中継基板
⑦設定キーユニット
⑧スタートレバー
⑨ストップボタンユニット
⑩リールユニット
等々、結構交換頻度の高い部品も含まれてます(笑)
メーカーさん、販社さんが確実に来てくれる保証は無いので
出来れば、管理者の方ともう1名くらいは店舗に
『取扱主任者』の資格保有者をそろえておきたいですね。
取扱主任者の方は、4月以降大忙しですw
私?もちろん、持ってますよ。