遊技機流通健全化要綱 Q&A

制度開始は「4月1日」の設置分から。

 

意外に、現場は他人事の様な雰囲気がありますが、大丈夫ですか?w

 

 

説明会のあった3月15日、質問事項に対して

日工組・日電協からありました。

 

Q&Aが分かりづらいんで、ピックアップしてかみ砕きますw

 

「製造業者遊技機流通健全化要綱」等に関する説明会に伴う質問事項

 

1.要綱・規定に営業所に対して、取扱主任者の資格を取得しなければならない

  ような箇所は見当たりませんが、任意という考えでいいのか?

 

A.⇒任意で取得して頂く事となります。但し、附則(経過措置)に基づく

  日工組・日電協が十分であると認める迄の経過措置期間が終了後、

  取扱主任者(遊技機管理員)が店舗にいない場合は、特定部品以外の部品

  (非特定部品)の点検確認業務は出来なくなります。

 ▼任せます。って事ですねw但し、経過措置期間までには取扱主任者資格

  取っておいてね!って事でしょう。

 

2.製造業者が、全商協または回胴遊商参加の登録販売業者に、

  設置確認または点検確認を委託する場合、店舗側で登録販売業者を

  指定する事が出来るか?また、確認の日時は店舗で指定出来るか?

 

A.⇒設置確認や点検確認を委託するのは、製造業者ですので、店舗が指定する事は

  出来ませんが、製造業者と店舗間に合意があれば希望の業者に委託する事は

  可能です。店舗からの日時の指定は個社対応となりますが、日程等の

  調整がつかない場合、希望に添えない事が想定されます。

  ▼部品故障⇒メーカーへ部品依頼⇒所轄に変更承認提出⇒検査⇒稼働再開

   って流れで今まである程度店舗側の開店予定が指定出来ましたが、

   今後のスケジュールはメーカーとの兼ね合いですね。。。

 

3.遊技機設置確認書の所轄署への提出のタイミングは?提出期限は?

  提出しなかった時の罰則は?

 

A.⇒設置確認後、速やかに所轄担当者へ提出してください。遅くとも検査時

  までには提出してください。その他、所轄から指示があった場合は従って

  ください。罰則については分かりません。

  ▼所轄担当者が、すべて把握しているとは思えない・・・

 

4.遊技機設置確認書ならびに部品交換確認書に記載される確認事項における

  遊技くぎ及び風車の状態の点検基準は、遊技機取扱説明書との認識でいますが

  、それで間違いありませんか?

 

A.⇒遊技機取扱説明書及び、遊技機点検マニュアルにて行います。

  ▼あるメーカーさんの委託作業いおいては他入賞口の釘曲げ確認の

   指示が出ていると聞きました。作業員の方がすべて精通しているとは

   思えなく、諸元表通りの5度とか6度とかの違いが分かるとは思えない・・・。

 

 

長い・・・続きは明日w